社会保険の各種手続き

社会保険とは

国が行なっている事業で、業務外での病気、ケガ、身体の障害、死亡、出産、老齢などの事由に対し、保険制度の加入者やその家族に保険給付を行い、生活を保障する制度で厚生労働省が業務を統括しています。
企業が手続きする社会保険は、健康保険と厚生年金保険です。
健康保険は、従業員が毎月収入に応じて保険料を支払い、さらに事業主も負担して、病気、けが、出産、死亡などのときに必要な医療や給付金を支給して、生活上の不安を軽減する目的から生まれた制度です。
厚生年金保険は、企業などの従業員が被保険者となり、老後の所得保障となる老齢厚生年金保険をはじめ、病気やケガで障害が残ったときの障害厚生年金、万が一被保険者が死亡したときに遺族を守る遺族厚生年金などの年金給付を行うものです。

社会保険への加入要件

社会保険(健康保険と厚生年金保険)は、法人の事業所であれば業種に関わらず全て、個人事業主であれば、農林水産、飲食業や美容業などの一部のサービス業を除いて、常時5人以上の従業員を使用する事業所は強制適用事業所となり、社会保険に必ず加入しなければなりません。

社会保険の被保険者

健康保険と厚生年金保険では、会社単位で適用事業所となり、その事業所に常時使用される人は、国籍や性別、賃金の額などに関係なく、すべて被保険者です。
原則、70歳以上の人は健康保険のみの加入となります。
「常時使用される人」とは、雇用契約書の有無などとは関係なく、適用事業所で働き、労務の対価として給料や賃金を受けるという使用関係が常用的であることをいいます。

パ-ト・アルバイトを雇用する場合

パート・アルバイトが被保険者の対象になるか否かの判断は、同じ事業所で同様の業務に従事する一般社員の労働日数、労働時間等を基準に判断します。
判断基準は、下記(1)及び(2)のいずれにも該当する場合は原則として被保険者とされます。
(1)労働日数  1か月の所定労働日数が一般社員のおおむね4分の3以上である場合
(2)1日または1週の所定労働時間が一般社員のおおむね4分の3以上である場合

当事務所にお任せ下さい!
社会保険に関するあらゆる届出用紙の作成や役所への申請等を、御社に代わって行います。
毎年の保険料の算定手続きや昇給等による保険料の改定手続きを行い、従業員皆様の保険料額を計算します。
将来の年金についてのご質問や健康保険の給付に関すること等、様々なご相談を承ります。

具体的な手続き例

従業員を雇い入れた時の届出

①被保険者資格取得届
②被扶養者(異動)届
③国民年金第3号被保険者届
④年金手帳再交付申請書
⑤氏名訂正届
⑥算定基礎届

①被保険者資格取得届
①は、事業所が従業員を採用した場合等、新たに健康保険及び厚生年金保険に加入すべき者が生じた場合に、事業主が提出します。
②被扶養者(異動)届、③国民年金第3号被保険者届
②は、従業員の家族が健康保険(協会けんぽ)の被扶養者になるための条件を満たした場合や被扶養者であった人を扶養から外すことになった等の場合には、②を被保険者が事業主へ提出し、事業主が日本年金機構へ提出します。
例えば全国健康保険協会管掌健康保険(以下「協会けんぽ」という。)の被保険者に、被扶養者となる配偶者がいる場合や、結婚した配偶者を被扶養者とする場合、被保険者が事業主を経由して②「被扶養者(異動)届」ならびに③「国民年金第3号被保険者該当(種別変更)届」を提出します。
④年金手帳再交付申請書、⑤氏名訂正届
④は、年金手帳を紛失又はき損したときに被保険者又は被保険者であった人が、住所地の市区町村役場や事業所所在地管轄の年金事務所等所定の手続先へ年金手帳の再交付を申請します。
全国健康保険協会(以下「協会けんぽ」という。)が管掌する健康保険又は厚生年金保険に加入している被保険者は、氏名を変更した場合、速やかに変更後の氏名を事業主に申し出なければなりません。
また、申出を受けた事業主は、速やかに、その旨を⑤「被保険者氏名変更(訂正)届」により届け出なければなりません。
⑥算定基礎届
健康保険及び厚生年金保険の被保険者の実際の報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないように、7月1日現在で使用している全ての被保険者に4~6月に支払った賃金を事業主が「算定基礎届」によって届出、厚生労働大臣は、この届出内容に基づき、毎年1回標準報酬月額を決定します。
これを定時決定といいます。
「算定基礎届」により決定された標準報酬月額は、原則1年間(9月から翌年8月まで)の各月に適用され、納めていただく保険料の計算や将来受け取る年金額等の計算の基礎となります。
従業員が退職したとき

被保険者資格喪失届
従業員が退職又は死亡した場合等、健康保険及び厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合、事業主が「被保険者資格喪失届」を日本年金機構へ事実発生から5日以内に提出します。
※被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日の翌日となります。
[例]3月31日付けで退職した場合、資格喪失日は4月1日となります。

従業員に異動・変更があったとき

被扶養者(異動)届
国民年金第3号被保険者届
被保険者住所変更届
国民年金第3号被保険者住所変更届
氏名変更(訂正)届

従業員の給与額が変動したとき

被保険者報酬月額変更届
(1)被保険者の報酬が、昇(降)給等の固定的賃金の変動に伴って大幅に変わったときは、毎年1回行う定時決定を待たずに標準報酬月額を見直します。この見直しによる決定を随時改定といい、次の3つの条件を全て満たす場合に行います。

(ア)昇給又は降給等により固定的賃金に変動があった。
(イ)変動月からの3か月間に支給された報酬(残業手当等の非固定的賃金を含む)の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じた。
(ウ)3か月とも支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上である。

育児休業等終了時報酬月額変更届

育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準ずる休業)終了日に3歳未満の子を養育している被保険者は、これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じる場合、随時改定に該当しなくても、育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月間に受けた報酬の平均額に基づき、4か月目の標準報酬月額から改定することができます。
その場合、育児休業等終了時に3歳未満の子を養育している被保険者からの申出を受けた事業主が「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。

従業員が業務外の理由で病気、ケガ、死亡したとき

療養費支給申請書
傷病手当金支給申請書
高額療養費支給申請書
埋葬料(費)請求書

健康保険では、従業員が業務外の病気、けが、死亡当の不測の事態が発生したとき給付金等を支給して、生活上の不安や経済的負担の軽減に対応するための各種申請が整備されています。

従業員が出産したとき

①出産育児一時金支給申請書
②出産手当金支給申請書

出産育児一時金制度とは、健康保険法等に基づく保険給付として、健康保険や国民健康保険などの被保険者またはその被扶養者が出産したとき、出産に要する経済的負担を軽減するため、一定の金額が支給される制度です。
支給額は42万円です。
※ただし、在胎週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度加算対象出産ではない場合は、39万円です。
被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産の日(実際の出産が予定日後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合98日)から出産の翌日以後56日目までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されます。出産日は出産の日以前の期間に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

従業員が育児休業をしたとき

育児休業等取得者申出書
育児休業等取得者終了届
養育期間標準報酬月額特例申出書
育児休業等終了時報酬月額変更届

賞与の支払いがあったとき

被保険者賞与支払届

その他従業員に関する手続き

被保険者証再交付申請書
年金手帳再交付申請書

事業所の名称・所在地が変わったとき、その他事務所に関する届出

事業所関係変更(訂正)届
適用事業所(所在地・名称)変更届

上記主な届出の提出期限

届書・申請書名 提出期限
新規適用届 当該事実の発生から5日以内
適用事業所所在地・名称変更届(管轄内・外) 当該事実の発生から5日以内
事業所関係変更(訂正)届(処理票) 当該事実の発生から5日以内
被保険者資格取得届 当該事実の発生から5日以内
被保険者資格喪失届 当該事実の発生から5日以内
健康保険被扶養者(異動)届
(国民年金第3号被保険者関係届書)
当該事実の発生から5日以内
任意継続被保険者資格取得申請書 退職日の翌日から20日以内
被保険者報酬月額算定基礎届 7月1日から7月10日
被保険者報酬月額変更届 すみやかに
被保険者賞与支払届 支払った日から5日以内
厚生年金保険被保険者住所変更届 すみやかに
国民年金第3号被保険者住所変更届 すみやかに
被保険者氏名変更(訂正)届 すみやかに

気軽にご相談ください

お電話でのご相談はこちら 0467-88-0661
(9:00-17:00 土・日除く)

お問い合わせはこちら