今月(2024年04月)のお仕事
[今月のお仕事]
4月1日(月) 2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:厚生年金保険料等の納付|日本年金機構
■参考リンク:国税庁No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁 (nta.go.jp) 4月15日(月) 給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出 4月30日(火) 労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告) ■参考リンク:労働災害が発生したとき |厚生労働省 (mhlw.go.jp) 4月30日(火) 3月分健康保険・厚生年金保険料の支払い) |
【今月のアクション】
[1]年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。 [2]社会保険料率の変更 (1)雇用保険料率・労災保険率 2024年度の雇用保険料率は、2023年度と変わらず同率のままとなります。労災保険率は、6年ぶりに改定されます。 ■参考リンク 厚生労働省「雇用保険料率について」 |
今月のトピックス |
[1]労働条件明示のルール改正
2024年4月より、労働条件の明示事項が新たに追加されます。労働契約の締結・更新の際には、改正に対応した労働条件通知書などのフォーマットを使いましょう。
■参考リンク:厚生労働省「令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます」
[2]時間外労働の上限規制の猶予期間終了
時間外労働の上限の適用が猶予されていた、医師やドライバーなどの一部の事業・業務について、猶予期間が終了し、2024年4月より時間外労働の上限が適用されることとなります。
■参考リンク:厚生労働省「適用猶予業種の時間外労働の上限規制特設サイト はたらきかたススメ」