今月(2022年4月)のトピックス&お役立ちリンク先
今月のトピックス
[1]育児休業等の個別周知・意向確認の義務化改正育児介護休業法の施行により、2022年4月から、妊娠・出産の申出をした従業員に対し、育児休業に関する制度や育児休業給付の仕組みなどについて、個別に周知をしたうえで、休業の取得意向の確認を行うことが義務付けられます。
■ 参考リンク:厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
[2]パワーハラスメント防止対策の義務化(中小企業)
2022年4月から、中小企業においてもパワーハラスメントの防止措置が事業主の義務となります。ハラスメントに関する規程の整備や、相談窓口の設置、社員教育などの取組みを行うことが求められます。
■参考リンク:厚生労働省「職場におけるハラスメントの防止のために」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html
[3]アルコールチェックの義務化
2022年4月以降、改正道路交通法施行規則が順次施行され、安全運転管理者の業務として、運転前後のアルコールチェックの確認および記録の保存が義務付けられます。
■参考リンク
警視庁「安全運転管理者等法定講習」
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/torikumi/drm_top.html
警視庁「事業所の飲酒運転根絶取組強化」
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/img/ankanleaflet.pdf
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
2022年10月から段階的に拡大するパート・アルバイトの社会保険の適用
2022年10月より、社会保険の被保険者となるパートタイマーやアルバイト等の範囲が段階的に拡大されます(社会保険の適用拡大)。そこで、この社会保険の適用拡大のスケジュールや被保険者となる要件、適用拡大までに対応が求められる実務について確認します。
【1】社会保険に加入すべきパートタイマーの範囲
社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、役員や正社員が被保険者となる他、一定の要件を満たしたパートタイマーやアルバイト等(以下、まとめて「パートタイマー」という)も被保険者となります。このパートタイマーの社会保険への主な加入要件は、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員(同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者)の4分の3以上であることとされています(4分の3基準)。
また、この4分の3基準を満たさない場合であっても、従業員数501人以上の特定適用事業所や、従業員数500人以下で労使合意に基づき特定適用事業所と同様の加入要件を用いる任意特定適用事業所(以下、まとめて「特定適用事業所等」という)に勤務し、以下の4つの要件をすべて満たすパートタイマーは、短時間労働者として被保険者となります。
<短時間労働者の加入要件>
- 週の所定労働時間が20時間以上あること
- 雇用期間が1年以上見込まれること
- 賃金の月額が88,000円以上であること
- 学生でないこと
【2】社会保険の適用拡大
この社会保険の加入要件に関して、今回、以下の2点について変更されます。
特定適用事業所の範囲の拡大
- 2022年9月30日までは、従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が501人以上の事業所が特定適用事業所となっていますが、この基準が2022年10月1日から101人以上へ、2024年10月から51人以上へと拡大されます。例えば、正社員が80人、パートタイマーが60人(その内、厚生年金保険の被保険者は30人)の場合、厚生年金保険の被保険者数が110人となることから、この状況が継続すれば2022年10月1日から特定適用事業所となります。
- 加入要件の変更
短時間労働者の加入要件は[1]のとおりですが、このうち2の「雇用期間が1年以上見込まれること」が、2022年10月から「雇用期間が2ヶ月を超えて見込まれること」に変更されます。これはすでに特定適用事業所等に該当している事業所にも適用されます。
【3】短時間労働者の加入要件における賃金月額
短時間労働者の加入要件は[1]の通りですが、この加入要件を満たしているかを判断する際によく問題となる「3」の賃金月額の考え方について整理しておきます。この賃金とは、週給、日給、時間給を月額に換算したものに、諸手当等を含めた所定内賃金により判断することになっています。この際、以下の賃金は除かれます。
[除外対象賃金]臨時に支払われる賃金および1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
最低賃金法で算入しない賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
通勤手当や家族手当は除外されるほか、所定内賃金により判断することになるため、割増賃金も除外して判断することになります。
なお、短時間労働者に該当し、社会保険の標準報酬月額を決める際の対象となる賃金(報酬)は、従業員に支払われる賃金のうち、基本給のほか、役職手当、家族手当、住宅手当、別居手当、勤務地手当、通勤手当、割増賃金等の現金で支払われるもののほか、現物で支給されるものも含まれます。短時間労働者の加入要件における賃金と、標準報酬月額を決める際の賃金が異なることを理解しておく必要があります。
2022年10月から特定適用事業所に該当する事業所では、新たに被保険者となる短時間労働者の把握、パートタイマーへの説明、適用拡大以降の資格取得に係る手続きの準備を進めることになります。社会保険の適用拡大に関して、お困りごとがございましたら、当事務所までお問合せください。
■参考リンク
厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
日本年金機構「令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2021/0219.html/
日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html/
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
お役立ちリンク先
神奈川労働局(各種法令・制度・手続き)→
東京労働局(各種法令・制度・手続き)→
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp//
東京社会保険協会( 社会保険のしくみ(広報活動) )→
http://tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/index.html/
労働問題判例集→
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#sa/
労働関連法令検索→
http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/index.html/
労災指定医療機関検索→
http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp//
事業場における健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場作り(中災防)→
http://www.jisha.or.jp/health//
主要書式ダウンロード
労働基準法関係書式→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
労災保険法関係→
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/
労働保険法関係→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html/
安全衛生法関係→
雇用保険法関係→
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=initDisp/
社会保険関係書式(日本年金機構)→
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html/
全国健康保険協会書式→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/
キャリアアップ助成金書式→