今月(2020年08月)のトピックス&お役立ちリンク先

今月のトピックス

[1]標準報酬月額の特例改定

 新型コロナウイルス感染症の影響により休業し、報酬が著しく下がった場合、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を翌月から改定することができる特例が設けられています。なお、この特例制度を適用するには被保険者本人の同意が必要です。制度の詳細は日本年金機構や健康保険組合のホームページをご確認ください。

■参考リンク:日本年金機構「標準報酬月額の特例改定について」

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/0625.html

 [2]雇用保険「被保険者期間」の算定方法変更

 失業等給付(いわゆる失業手当)を受けるためには、離職日以前2年間に「被保険者期間(賃金支払の基礎となる日数が11日以上ある月)」が通算12ヶ月以上あることが必要ですが、この「被保険者期間」の算定方法について、8月1日以降の離職から、11日未満であっても労働時間数が80時間以上あれば1月とカウントできるよう変更になります。

■参考リンク:厚生労働省「失業給付の受給資格を得るために必要な「被保険者期間」の算定方法が変わります」

https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000642296.pdf

旬の話題

2020年5月29日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(以下、「年金制度改正法」という)が成立し、2020年6月5日に公布されました。そこで今回の特集では、企業が押さえておきたい年金制度改正法のポイントをとり上げます。

社会保険(健康保険・厚生年金保険)の被保険者となる人は、正社員の他、1週間の労働時間数および1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上であるパートタイマー・アルバイト等(以下、まとめて「パート」という)とされています。これに加え、正社員の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、従業員数501人以上の適用事業所で、以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になります。

週の所定労働時間が20時間以上あること

雇用期間が1年以上見込まれること

賃金の月額が8.8万円以上であること

学生でないこと

今回の年金制度改正法では、現在従業員数501人以上の適用事業所となっている企業規模について、2022年10月より従業員数101人以上の適用事業所に、さらに2024年10月には51人以上の適用事業所に拡大されます。この企業規模を判断する従業員数は、適用拡大以前の通常の被保険者の人数を指します。例えば社会保険に加入している被保険者数が80人、社会保険に加入していないパートの人数が30人の場合、合計をすると従業員数は110人となりますが、社会保険に加入している被保険者数(80人)で判断されます。そのため、この企業の従業員数が変わらない場合には2024年10月からの適用拡大に該当します。

なお、4つの要件のうち、2.については2022年10月に削除され、原則である「雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれること」に変更されます(詳細は[2]を参照)。

 

社会保険では「日々雇い入れられる人」や「4ヶ月以内の季節的業務に使用される人」等、一定の被保険者とならない人が定められています。そのひとつに、「2ヶ月以内の期間を定めて使用される人」というものがあります。この人は契約当初は被保険者とならないものの、所定の期間を超えて引き続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となるとされています。

今回の年金制度改正法では、雇用契約の期間が2ヶ月以内であっても、実態としてその雇用契約の期間を超えて使用される見込みがあると判断される場合は、最初の雇用期間を含めて、当初から被保険者になることが明確になりました。具体的には、以下のようなケースでは原則として当初から被保険者となります。

就業規則、雇用契約書等において、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合

同一の事業所において、同様の雇用契約に基づき雇用されている者が更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

この変更は、2022年10月に施行されることになっており、[1]で掲げた4つの要件のうち2で示した「雇用期間が1年以上見込まれること」が削除されることと併せて、[1]の2.の要件は「雇用期間が2ヶ月を超えることが見込まれること」に変更となります。

社会保険は、法人の事業所と、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などの場合を除く)が適用事業所となります。年金制度改正法では、この適用事業所の範囲について、農林漁業、サービス業などに含まれていた弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用除外として扱われる業種から除外されました。そのため、従業員が常時5人以上いる個人の士業事業所は、施行日である2022年10月から適用事業所となります。

60歳台前半で老齢厚生年金を受け取りながら働く人の中に、在職老齢年金として老齢厚生年金の一部または全部が支給停止される人がいます。できるだけ、老齢厚生年金の受給額を多くすることを考え、労働時間を短く抑えるといった動きが見られます。また、老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げが2030年まで続く女性の就労を支援する観点や在職老齢年金制度を分かりやすくするという観点から、制度の見直しが行われます。

具体的には2022年4月から、現状、60歳以上65歳未満の場合と、65歳以上で分かれている支給停止の基準額が、65歳以上の計算式に統一され、28万円から47万円に引上げられます。

老齢厚生年金の受給権を取得した後に就労した場合、資格喪失時(退職時・70歳到達時)に受給権取得後の被保険者であった期間を加えて、老齢厚生年金の額が改定されます。2022年4月以降は、65歳以上の人について、在職中であっても年金額の改定が毎年1回、10月の定時に行われます。

これは、就労を継続したことの効果を、退職等を待たずに早期に年金額に反映することで、年金を受給しながら働く高齢者の経済基盤の充実を図ることを目的としています。

上記の中で、短時間労働者への社会保険適用拡大については、従業員の収入や働く労働時間数にも影響が出てくるため、事前に説明するなどしておきましょう。

【お役立ちリンク先

神奈川労働局(各種法令・制度・手続き)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/download-list.html

東京労働局(各種法令・制度・手続き)

http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp

東京社会保険協会( 社会保険のしくみ(広報活動) )

http://tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/index.html

労働問題判例集

http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#sa

労働関連法令検索

http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/index.html

 労災指定医療機関検索

http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp

事業場における健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場作り(中災防)

http://www.jisha.or.jp/health

【主要書式ダウンロード】

労働基準法関係書式→

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/

労災保険法関係→

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/

労働保険法関係→

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html/

安全衛生法関係→

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html/

雇用保険法関係→

https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=initDisp/

社会保険関係書式(日本年金機構)→

https://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html/

全国健康保険協会書式→

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/

キャリアアップ助成金書式→

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/download-list.html/