今月(2021年3月)のお仕事
今月(3月)のお仕事
3月10日(水) 2月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
3月15日(月)※ 所得税及び復興特別所得税の確定申告期限 ※4月15日に延長
■参考リンク:国税庁「令和2年分確定申告特集」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tokushu/index.htm
3月31日(水) 2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/nofu.html
その他お仕事情報
[今月のアクション]
[1]新年度の36協定の締結
従業員に法定労働時間を超えて労働させたり、休日労働をさせるためには、36協定を締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。年度単位で締結している企業も多くあるので、協定期間を確認し、更新時期にあたる場合には忘れずに協定の締結と届出を行いましょう。なお、2021年4月より36協定届の様式が変更され、使用者の押印と署名を省略できるようになっています。
■参考リンク:厚生労働省「36協定届が新しくなります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000708408.pdf
[2]1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の作成
年度単位など4月始まりで変形労働時間制を採用している企業では、労使協定や年間カレンダーの作成を忘れずに行いましょう。
■参考リンク:厚生労働省「主要様式ダウンロードコーナー」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
[3]退職金の支払い
年度末は退職者が多くなる時期です。退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金には、税負担を軽くする退職所得控除がありますが、この控除を受けるためには「退職所得の受給に関する申告書」の提出が必要です。
■参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
国税庁「No.2732退職手当等に対する源泉徴収」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2732.htm