今月(2019年4月)のお仕事
今月のお仕事
4月10日(水)
一括有期事業開始届(建設業)届出
■参考リンク:厚生労働省「労働保険関係各種様式」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
4月10日(水)
3月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付
■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
4月15日(月)
給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出
4月26日(金)
労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)
■参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousai/index.html
5月7日(火)
※期限日は変更になる可能性があります。
3月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「保険料と総報酬制について」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20140714.html
その他お仕事情報
<今月のアクション>
[1] 5月の大型連休中の銀行休業日の確認
5月1日の皇太子殿下の即位により5月1日が国民の祝日になることにともない、大型連休となります。給与支給日が連休中であり、銀行の休業日にあたるときは給与支給日が前後する可能性があります。銀行の休業日は銀行ごとに異なるため、あらかじめ確認しておくようにしましょう。
[2] 年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。なお、改正労働基準法により、2019年4月以降に年次有給休暇を10日以上付与される人は、付与されてから1年の間に5日を取得することが義務付けられます。また、年次有給休暇管理簿を用いて、取得日数の管理し、保存することも義務化されます。