今月(2019年2月)のトピックス&お役立ちリンク先
[1] 労働保険料等の口座振替納付の申込
労働保険料等の納付は口座振替にすることができるようになっています。来年度(第1期)より口座振替とするには、2月25日(月)までに口座を開設している金融機関の窓口で手続きを行う必要があります。
■参考リンク:厚生労働省「労働保険料等の口座振替納付」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/hokenryou/index.html
[2] 雇用保険・労災保険の追加給付
厚生労働省が集計をしている毎月勤労統計調査の調査方法に問題があったことにより、雇用保険や労災保険から給付を受けていた従業員等に追加給付される可能性があります。厚生労働省は「追加給付問合せ専用ダイヤル」を設置しているため、従業員から相談があったときには、案内をするとよいでしょう。
■参考リンク:厚生労働省「雇用保険を受給中・受給されていた方へ 各種給付に追加給付がある可能性があります」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150982_00003.html
【旬の話題】来春より順次適用される、時間外労働の上限規制への対応について
【1】時間外労働の上限規制
今回、時間外労働の上限となる時間数が罰則付きで労働基準法に規定されました。その時間数は原則として月45時間、年360時間であり、臨時的な特別な事情がなければこれを超えて従業員を働かせることはできません。臨時的な特別な事情があるときには、労使の合意を持って特別条項を締結することで、この月45時間、年360時間を超えて従業員を働かせることができますが、そのときでも上回ることのできない労働時間の上限が設けられました。その具体的な内容は以下のとおりであり、1~4のすべてを守る必要があります。
時間外労働が年720時間以内
時間外労働と法定休日労働の合計が月100時間未満
時間外労働と法定休日労働の合計について、2ヶ月平均、3ヶ月平均、4ヶ月平均、5ヶ月平均、6ヶ月平均が全て1ヶ月当たり80時間以内
時間外労働が月45時間を超えることができるのは、年6ヶ月まで
なお、この上限規制には、自動車運転の業務や建設事業等の適用が猶予や除外される事業・業務があります。
【2】 中小企業の範囲
時間外の上限規制については、中小企業に対する適用が1年間猶予されています。この中小企業の範囲は下表のとおりであり、「資本金の額または出資の総額」と「常時使用する労働者の数」のいずれかが、基準を満たしていれば中小企業に該当します。
業種 資本金の額または出資の総額 常時使用する労働者の数
小売業 5000万円以下 50人以下
サ‐ビス業 5000万円以下 100人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
その他 3億円以下 300人以下
1.業種の確認
業種は日本標準産業分類に従って判断することになっているため、こちらより確認することができます。
2.資本金の額または出資の総額
資本金の額または出資の総額を確認するときに、個人事業主や医療法人など、資本金や出資金の概念がない場合もあります。そのときには、常時使用する労働者の数のみで判断します。
3.常時使用する労働者
常時使用する労働者の数は、臨時的に雇い入れた労働者を除いた労働者数で判断します。ただし、パート・アルバイトであっても臨時的に雇い入れた場合でなければ、労働者数に含める必要があります。
これらを踏まえ、自社が大企業、中小企業のどちらに該当するかを確認しましょう。
【3】上限規制の施行に伴い設けられた経過措置
時間外労働の上限規制は、大企業が今年4月1日、中小企業は2020年4月1日に施行されますが、施行に当たっては経過措置が設けられており、大企業では2019年4月1日以後、中小企業では2020年4月1日以後の期間のみを定めた36協定に対して上限規制が適用されます。そのため、例えば大企業で2019年3月1日が始期となる36協定を締結する場合、2019年4月1日より前の期間が含まれることから改正による上限規制は適用されず、次の2020年3月1日が始期となる36協定から上限規制が適用されることになります。
【4】法違反に該当するケ-ス
労働基準法では、原則として1週間40時間、1日8時間という法定労働時間を超える労働を禁止し、この法定労働時間を超えて働かせるためには36協定を締結し、事前に所轄労働基準監督署に届出を行う必要があります。そのため、36協定を締結・届出せずに法定労働時間を超えて働かせた場合や、36協定で定めた延長することができる時間数や休日労働の時間数を超えて働かせた場合、労働基準法第32条違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金となることがあります。
また、時間外労働の上限規制が設けられたことにより、36協定で定めた時間数に関わらず、時間外労働と法定休日労働の合計が月100時間以上となった場合や、時間外労働と法定休日労働の合計時間ついて、2~6ヶ月平均のいずれかが80時間を超えた場合には、労働基準法第36条6項違反となり、6ヶ月以下の懲役または30万円の罰金となることがあります。
これから36協定の締結・届出をする企業は、時間外労働の上限規制が適用される時期を確認し、締結内容が違法なものにならないように内容を確認しましょう。
■参考リンク
総務省「日本標準産業分類」
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/index.htm
厚生労働省「時間外労働の上限規制 わかりやすい解説」
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
【お役立ちリンク先】
神奈川労働局(各種法令・制度・手続き)
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/download-list.html
東京労働局(各種法令・制度・手続き)
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp
東京社会保険協会( 社会保険のしくみ(広報活動) )
http://tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/index.html
労働問題判例集
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#sa
労働関連法令検索
http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/index.html
労災指定医療機関検索
http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp
事業場における健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場作り(中災防)
http://www.jisha.or.jp/health
主要書式ダウンロード
労働基準法関係書式
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01
労災保険法関係
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06
労働保険法関係
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html
安全衛生法関係
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei36/index.html
雇用保険法関係
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=initDisp
社会保険関係書式(日本年金機構)
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html
全国健康保険協会書式
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2
キャリアアップ助成金書式
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/download-list.htm