今月(2022年1月)のトピックス&お役立ちリンク先
今月のトピックス
[1]雇用保険マルチジョブホルダー制度の新設
2022年1月1日より、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、2つの事業所の労働時間を合計して週の所定労働時間が20時間以上、かつ、2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上である場合、本人の申出があれば、特例的に雇用保険の被保険者(マルチ高年齢被保険者)となることができます。このマルチジョブホルダー制度では、資格の取得・喪失手続きは、雇用保険への加入を希望する労働者本人が行うことになります。
■参考リンク:厚生労働省「【重要】雇用保険マルチジョブホルダー制度について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000136389_00001.html
[2]傷病手当金の支給期間の取扱い変更
私傷病で欠勤した場合に受け取れる傷病手当金ですが、これまで、その支給開始期間は支給が開始された日から最長1年6ヶ月であり、途中で仕事に復帰した後に再び同じ傷病で欠勤した場合でも、1年6ヶ月を超えて支給されることはありませんでした。しかし、2022年1月から取扱いが変更され、支給が開始された日から支給期間を通算して1年6ヶ月間支給されることになります。なお、傷病手当金を現在受給中の人でこの取扱いが適用されるのは、2021年12月31日において暦の通算で1年6ヶ月を経過していない場合に限られます。
■参考リンク:厚生労働省「令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
【2022年より更に意識を高める必要があるハラスメント対策】
ハラスメントは多くの企業で発生しうる問題であり、その対策の重要性が増しています。そこでこれらの企業に求められる具体的な対策と今後の法改正の動きについて解説しましょう。
【1】厚労省の調査結果にみるハラスメントの実態
法令では、パワーハラメント(以下、「パワハラ」という)、セクシュアルハラスメント(以下、「セクハラ」という)および妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントに対し、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となっています。
2020年10月に厚生労働省が実施した「職場のハラスメントに関する実態調査」によると、過去3年間にパワハラを受けたことがあると回答した人の割合は31.4%、セクハラを受けたことがあると回答した人の割合は10.2%、過去5年間に就業中に妊娠/出産した女性従業員の中で、妊娠・出産・育児休業等ハラスメントを受けたと回答した人の割合は26.3%、過去5年間に育児に関わる制度を利用しようとした男性従業員の中で、育児休業等ハラスメントを受けたと回答した者の割合は26.2%でした。
ハラスメントが大きな社会問題となっている現状でも、職場でのハラスメント行為は一定数、存在していることがわかる結果となっています。
【2】企業に求められるハラスメント対策
こうしたハラスメント対策としては、ハラスメント行為に対する方針を明確化するとともに、企業において相談窓口を設置し、ハラスメント行為があったときには迅速に対応できるようにすることが法令において求められており、その具体的な内容は以下のとおりとされています。
1.事業主の方針の明確化とその周知・啓発
◇職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 従業員に周知・啓発する。
◇パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就業規則等に定め、従業員に周知する。
2 相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備
◇相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。
◇相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする。
- パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
◇事実関係を迅速かつ正確に把握する。
◇事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。
◇事実関係の確認ができた場合には、事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う。
◇事実確認ができなかった場合も同様に、再発防止に向けた措置を講ずる。
4.併せて講ずべき措置
◇相談者・行為者等のプライバシー(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知する。
◇相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについてもこれらと同様の防止措置を講じることが義務付けられています。
【3】改正育児・介護休業法の施行とハラスメント対策
こうしたハラスメント対策としては、ハラスメント行為に対する方針を明確化するとともに、企業において相談窓口を設置し、ハラスメント行為があったときには迅速に対応できるようにすることが法令において求められており、その具体的な内容は以下のとおりとされています。
事業主の方針の明確化とその周知・啓発
◇職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、 従業員に周知・啓発する。
◇パワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、パワハラの行為者には懲戒処分等の対象になることを就業規則等に定め、従業員に周知する。
相談に応じて適切に対応するために必要な体制の整備
◇相談窓口を定め、従業員に周知し、相談窓口担当者が、内容や状況に応じて適切に対応できるようにする。
◇相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする。
パワハラへの事後の迅速かつ適切な対応
◇事実関係を迅速かつ正確に把握する。
◇事実関係の確認ができた場合には、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う。
◇事実関係の確認ができた場合には、事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行う。
◇事実確認ができなかった場合も同様に、再発防止に向けた措置を講ずる。
併せて講ずべき措置
◇相談者・行為者等のプライバシー(性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含む)を保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知する。
◇相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発する。
セクハラ、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントについてもこれらと同様の防止措置を講じることが義務付けられています。
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
お役立ちリンク先
神奈川労働局(各種法令・制度・手続き)→
東京労働局(各種法令・制度・手続き)→
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp//
東京社会保険協会( 社会保険のしくみ(広報活動) )→
http://tosyakyo.or.jp/kouhou/shinpou/index.html/
労働問題判例集→
http://www.ne.jp/asahi/morioka/masato/roudou.htm#sa/
労働関連法令検索→
http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/index.html/
労災指定医療機関検索→
http://rousai-kensaku.mhlw.go.jp//
事業場における健康づくり・メンタルヘルスケア・快適職場作り(中災防)→
http://www.jisha.or.jp/health//
主要書式ダウンロード
労働基準法関係書式→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/
労災保険法関係→
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/
労働保険法関係→
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken01/yousiki.html/
安全衛生法関係→
雇用保険法関係→
https://hoken.hellowork.go.jp/assist/600000.do?screenId=600000&action=initDisp/
社会保険関係書式(日本年金機構)→
https://www.nenkin.go.jp/shinsei/ichiran.html/
全国健康保険協会書式→
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/
キャリアアップ助成金書式→