今月(2023年04月)のお仕事

[今月のお仕事]

4月10日(月)   3月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収分の納付

■参考リンク:国税庁「源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」

 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例|国税庁 (nta.go.jp)

4月17日(月)   給与支払報告に係る給与所得者異動届の提出

5月1日(月)     労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の1月~3月の労災事故について報告)

■参考リンク:厚生労働省「労働災害が発生したとき」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/rousai/index.html

5月1日(月)     3月分健康保険・厚生年金保険料の支払い

■参考リンク:日本年金機構「厚生年金保険料等の納付」

厚生年金保険料等の納付|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

 

[トピックス]

[1]月60時間を超える時間外労働の割増賃金率引き上げ(中小企業)
2023年4月より、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が、25%から50%へと引き上げられます。

■参考リンク:厚生労働省「2023年4月1日から、月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます


[2]賃金のデジタル払い解禁
2023年4月より、賃金を銀行口座ではなく「〇〇ペイ」などのキャッシュレス決済口座へ支払うことが可能となります。

実際にデジタル払いを行うには、労使協定の締結や従業員の同意などの条件を満たすことが必要です。

■参考リンク:厚生労働省「資金移動業者の口座への賃金支払(賃金のデジタル払い)について

[3]男性育休の取得率の公表義務化
2023年4月より、常時雇用する労働者が1,000人を超える企業は、男性の育児休業・育児目的休暇の取得状況を

年1回公表することが義務づけられます。
■参考リンク:厚生労働省

2023年4月から、従業員が1,000人を超える企業は男性労働者の育児休業取得率等の公表が必要です

[今月のアクション]

[1]年次有給休暇の付与(4月1日付けで一斉付与の場合)
 4月1日付けで年次有給休暇を一斉に付与している場合は、勤続年数に応じた日数の付与を行いましょう。
[2]社会保険料率の変更

  1. 雇用保険料率
    2023年度の雇用保険料率は、労働者負担・事業主負担ともに引き上げとなります。
    ■参考リンク: 厚生労働省「雇用保険料率について
  1. 健康保険料率および介護保険料率
    2023年度の協会けんぽの健康保険料率及び介護保険料率は、3月分(4月納付分)からの適用となります。
    ■参考リンク: 全国健康保険協会

令和5年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます